過払い返還とさまざまな業者

過払い返還の場面でも、残念なことに悪質な貸金業者は存在しています。その特徴を挙げてみたいと思います。
まず利息が高い。貸金業法には出資法という法律があり、その範囲内の金利率でなければなりません。その上限が29.2パーセントなのですが、それ以上の金利率になると刑事罰に問うことができます。しかし貸金業者もそれをよく理解しているため、出資法の上限(29.2パーセント)ギリギリに金利率を設定します。ですが利息制限法では金利率が18パーセントまでとされており、出資法での金利率との差が生じてきます。その「差」の部分はグレーゾーン金利と呼ばれていて、貸金業者は刑事罰には問われないけれど過払い返還請求の対象になり払い過ぎた金利を取り戻すことが可能です。

過払い返還の悪徳業者で次に恐いのが脅迫だと思います。詐欺で訴えると脅迫されたり、電話での脅迫ということもあります。しかしこの場合詐欺で訴えられることはまず無いでしょう。訴えるのが目的ではなく、債権者の不安を煽って早く債権を回収するのが目的だと思われます。はじめから返済する気が無いのに借りたとなれば詐欺罪で訴えられることもありますが、ほとんどの場合は「返済できなくなってしまった」ということなので詐欺罪にはあたりません。また、電話での脅迫ですが脅迫罪や脅迫未遂罪にあたるので警察に届けましょう。証拠があれば強みになるので録音しておけると良いです。万が一、取り立て屋に暴力を振るわれたら、すぐに警察に届けて下さい。貸金業規制法の取立規制違反で刑事告訴できますし、刑法の暴行罪にもあたります。その取り立て屋を雇った金融業者も刑事告訴することができます。
 「白紙委任状」には気をつけた方が良いでしょう。白紙委任状と印鑑証明があると公正証書が作れるので裁判を起こさずに差し押さえることができてしまうのです。この白紙委任状の取得は貸金業法で禁止されているので、貸金業者に渡す必要は全く無いのです。もし請求されても絶対に渡してはいけません。

過払い返還ではまた、既に完済したはずの借金の請求をされることもあるようです。完済したのですからもちろん請求に応じる必要はありません。しつこく請求される場合は領収書など完済を証明できるものと内容証明を送って、支払いの意思が無いことを示しましょう。そして金融庁・財務局などに苦情を申し立てて取り立てを止めさせてもらいましょう。
挙げるとまだまだきりがないのですが、少しでも疑問に思ったらまず無料相談などで話を聞いてもらうことをお勧めします。

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